2005-05-18 第162回国会 衆議院 外務委員会 第8号
ところが、五八年当時はどんな合意になっていたかといいますと、下段の方に、(2)で「責任ある日本政府の係官は、合衆国軍隊要員以外の者の立ち入る権利と必要とを決定する。」つまり、立ち入るかどうかを、日本国の人にとっては、例えば宜野湾の市長かもしれません、沖縄県の副知事かもしれません、あるいは外務省の外務大臣かもしれませんし、副大臣かもしれない。
ところが、五八年当時はどんな合意になっていたかといいますと、下段の方に、(2)で「責任ある日本政府の係官は、合衆国軍隊要員以外の者の立ち入る権利と必要とを決定する。」つまり、立ち入るかどうかを、日本国の人にとっては、例えば宜野湾の市長かもしれません、沖縄県の副知事かもしれません、あるいは外務省の外務大臣かもしれませんし、副大臣かもしれない。
大臣、重々御承知かと思いますが、民政府の布令によりまする第百四十四号の刑法並びに訴訟手続法典第二部第二章「安全に反する罪」という中で「合衆国軍隊要員である婦女を強姦し又は強姦する意志をもってこれに暴行を加える者は、死刑又は民政府裁判所の命ずる他の刑に処する。」、この種の罪をもし沖繩県民が犯しますと、これは死刑、こういうことになっておる。
○志賀(義)委員 昭和三十四年に私は、日本にいる合衆国軍隊要員の犯罪事件罪種別処理人員調べというのを請求しまして、法務委員会あてに昭和三十三年一月から十二月に至る書類をいただいたのであります。
一昨年十月二十九日、日米行政協定第十七条が改正されまして以降、本年三月三十一日までの間全国検察庁が受理いたしました駐留軍要員等の被疑者総数は九千七百三十九名、うち九千四百十六名が合衆国軍隊要員、三百二十三名が国連軍軍隊要員であります。これをさらに罪種別に区別をいたしてみますると、一般刑法にありましては、業務上過失致死傷の千六百九十二名、うち四十二名が国連関係、その他は合衆国軍隊関係でございます。
「第十一条の見出し中「施設又は区域外で」を削り、「合衆国軍隊要員」を「合衆国軍隊の構成員又は軍属」に改め、同条第二項中「合衆国軍隊の使用する施設又は区域外で」を削り、「合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族(以下「合衆国軍隊要員」という。)
第十一条は元の条文は「検察官又は司法警察職員は、合衆国軍隊の使用する施設又は区域外で逮捕された者が合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族(以下『合衆国軍隊要員』という。)であることを確認したときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。」
第十一条は、施設または区域外で逮捕された合衆国軍隊要員の引渡しの規定でございます。本条は行政協定第十七条第三項(a)の前段に基く規定でありまして、合衆国軍隊の使用する施設または区域外において刑事訴訟法の規定によつて逮捕される者について、それが合衆国軍隊要員であることが確認された場合に向う側に引渡してやる、その規定であります。
この「被疑者を逮捕するため捜索する場合、逮捕の現場で差押、捜索若しくは検証をする場合、又は行政協定第十七条第三項(a)に従つて逮捕することができる合衆国軍隊要員についてその事件の証拠を収集するため差押、捜索若しくは検証をする場合は、この限りでない。」ということで我がほうの権限を拡大してあります。